
債務整理のそれぞれの手続きにかかる時間の目安を見てみましょう。手続きの流れと返済期間も調べてみたので、参考にしてみてください。
任意整理
任意整理の場合、一般的に3ヶ月~6ヶ月かかると言われています。
債務整理の中では一番ハードルが低いとされ、裁判所を介さずに、利息や遅延損害金の免除・過払い金発生による借金の減額など、借金返済の負担を減らすために、債権者と直接交渉を行います。
そのため、交渉の内容や債権者側の対応によって交渉にかかる時間もまちまちです。
任意整理の流れ
- 借用書や領収書から債務調査・整理案を作成
- 調査票から利息制限法に基づいて残債務の計算・確定
- 整理案・弁済案を債権者に送付
- 整理案をもとに貸金業者と交渉
- 貸金業者の同意・承諾を得て、弁済を開始
任意整理の返済期間
任意整理では、原則3年間(36回)で返済することになります。ケースによっては5年間(60回)まで期間の延長が可能です。
毎月決まった額を返済していくことになるため、その間、病気やケガなどで仕事が続けられなくなったりすると、生活や精神面でも苦しいと感じるタイミングはあるかもしれません。
借入金額や返済状況にもよりますが、そういった意味でも、なるべくは5年間よりも3年間で完済し、心身ともに借金から早く開放されることを目標とするのが良いかもしれませんね。
個人再生
個人再生の場合、4ヶ月~半年ほどかかるとされています。
個人再生には、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続の2種類があります。
裁判所によっても変わりますが、東京地裁の場合は半年ほどかかることが多いようです。申立から開始決定まででも、1ヶ月ほどかかります。
東京地裁のように、個人再生委員の選任がある場合は、個人再生委員との面談が必要になります。面談では、申立書の内容確認が主になるようです。
個人再生の流れ
- 地方裁判所で再生手続開始の申立
- 個人再生委員と面接(個人再生委員が専任される場合)
- 再生手続決定
- 債権額の調査・確定
- 再生計画案の提出
- 債権者へ、再生計画案に対する意見聴取または書面決議
- 再生計画の認否決定・確定
- 弁済開始
個人再生の返済期間
個人再生も、原則3年間で返済することになります。
特別な事情がある場合は最長5年間まで期間の延長が可能です。逆に2年での返済など、短い期間の再生計画では認可されません。
特別な事情の例としては、3年間での再生計画が認可されたあとでも、①現在の収入では3年で返済できる目処が立たない場合、②家族の養育費や医療費負担の増加、③家族や親族などの介護負担での収入減、といった事情の場合は延長される可能性が高いです。
裁判所や債権者が「それなら仕方がない」「それなら3年よりも5年のほうがしっかり返済してくれるだろう」と認めてくれるかどうかがポイントです。
自己破産
自己破産の場合、3ヶ月~1年ほどかかるとされています。
処分する財産に応じて、手続きに要する時間も長くなります。
同時廃止では3ヶ月~6ヶ月、管財事件の手続きでは6ヶ月~1年が目安です。
自己破産の流れ
同時廃止、管財事件によっても必要な手続きに差はありますが、主に以下の流れです。
- 借用書や領収書から債務調査・整理案を作成
- 調査票から利息制限法に基づいて残債務の計算・確定
- 自己破産の申立・面接
- 破産手続きの開始決定
- 財産の処分
- 債権者等の意見聴取
- 免責審尋
- 免責の決定
自己破産後の返済
自己破産をすると、原則として借金はなくなります。これ以上の返済の必要はありません。
特定調停
特定調停の場合、3ヶ月~5ヶ月ほどかかるとされています。
特定調停は弁護士など専門家の力を借りず、債務者自らが行うことができる手続きです。そのため、自ら必要書類の作成を行ったり、裁判所に出向いて交渉をする必要があります。
費用は安く済みますが、借金の取り立ては申立後からしか止めることが出来ません。申立をするまで必要書類などの準備期間があるので、取り立てを今すぐ止めたいという場合には向かない
特定調停の流れ
通常2回に分けて行われる特定調停ですが、債権者と顔を合わせることはありません。調停委員が債権者と債務者の両方の意見聴取を行い、仲裁に入ります。
- 調停の申立
- 調停期日の指定
- 第一回特定調停
- 第二回特定調停
- 手続完了
特定調停の返済期間
特定調停は、原則3年間で返済することになります。最長でも5年間での返済になります。
まとめ
債務整理にかかる期間は、最短で3ヶ月程度、長くても1年程度で手続き完了します。
返済期間は原則3年間~5年間での返済が必須(自己破産を除く)になります。
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