個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類あります。
個人再生は本来、個人事業者の個人再生を想定して創られた制度で、そのため大半はその個人事業者を対象とする小規模個人再生が利用されているようです。
給与所得者等再生は、安定した収入を得られるサラリーマンなどを対象とした個人再生の手続きを指します。
利用できる人の違い
小規模個人再生を利用できる人
- 債務者が個人である
- 継続的に収入を得る見込みがある
- 再生債権総額が5,000万円を超えない(住宅ローンを除く)
給与所得者等再生を利用できる人
- 小規模個人再生の条件を満たしている
- 定期的な収入を得る見込みがある
- その収入の額の変動幅が小さいと見込まれる
給与所得者等再生の場合、債権者の同意を得る必要なく、可処分所得の2年分以上の額を計画返済総額として設定することになります。
収入がより安定しているサラリーマンなどの場合は、2つの個人再生を選択できますが、小規模個人再生のほうが弁済する総額が低くなる可能性が高いため、サラリーマンでも小規模個人再生を選択する人が多いようです。
2つの手続きの違い
手続き自体にも少し差があるので、そこも確認しておきましょう。
再生計画案に対する債権者の同意
小規模個人再生の場合、債権者の書面決議が行われます。
再生計画案が可決するには、不同意回答が議決権者総数の半数に満たないこと、かつ、不同意回答をした議決権者の議決権額が総額の2分の1を超えない、ということが条件になります。
ここで否決されてしまうと、再生手続は強制的に終了です。小規模個人再生の場合、まずは再生計画案が可決されるかが大きなポイントになります。
再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意
二 議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意
第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
引用:電子政府の総合窓口e-Gov 民事再生法(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000225)
一方、給与所得者等再生では、債権者への意見聴取はありますが、同意までは必要ありません。
計画弁済総額の最低ライン
小規模個人再生では、最低弁済額・清算価値要件を満たす必要があります。
給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生と同じく最低弁済額・清算価値要件を満たす必要があり、さらに可処分所得の2年分が基準に加えられることになります。
最低弁済額、清算価値、可処分所得については、こちらのページで詳しく解説しているので参考にしてみてください。
個人再生の利用期間の制限
過去に個人再生を行っていても、小規模個人再生の場合は制限はありません。過去の債務整理が任意整理・自己破産の場合でも問題ありません。
仮に1度目に小規模個人再生だった場合は、2度目は小規模個人再生・給与所得者等再生のどちらも可能です。
給与所得者等再生の場合は、1度目の認可決定から7年間は再申し立てはできません。もし過去に自己破産で免責許可決定を受けている場合も、同じく7年間は再申し立ては出来ません。
給与所得者等再生は、債権者の同意を得ずに再生手続が可能であるため、短期間に複数回認可が下りてしまうと、債権者だけが著しく不利益を被ってしまうためです。
1度目が給与所得者等再生だった場合は、2度目は小規模個人再生なら可能ですが、給与所得者等再生は7年間利用することができません。
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