借金が大幅に減らせる個人再生。ここでは個人再生に関連する3つの用語についてまとめました。
最低弁済額(さいていべんさいがく)
最低弁済額とは、最低限返済する必要がある金額です。
引き直し計算後の元本の金額に応じて、以下の通り最低弁済額の基準が定められています。
ポイントとしては、
・借金が100万円以下の場合は減額なし
・借金が100万円超え~500万円以下の場合は100万円に減額される
と覚えておくと良いでしょう。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
0円~100万円 | 全額 |
100万円~500万円以下 | 100万円 |
500万円~1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円~3000万円以下 | 300万円 |
3000万円~5000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
清算価値保障の原則(せいさんかちほしょうのげんそく)
基本的には上記の最低弁済額が基準となりますが、手持ちの財産を現金に換算した場合の価値(清算価値)が、上記の最低弁済額よりも高い場合は、清算価値が最低弁済額になります。
個人再生では、債権者の保護(清算価値保障の原則)のため、清算価値を上回る弁済が求められます。といっても、個人再生では実際に住宅や車を処分する必要はないので、手元に家も車も残すことは可能です。
そのかわり、財産を処分(自己破産)するのと同等、または多くの金額を返済することを債権者に約束しなければいけません。
債権者としては「自己破産してくれたほうが多く返済してもらえる」状況だと、個人再生は債権者に不利な手続きになってしまうので、そうならないための保障ということですね。
可処分所得(かしょぶんしょとく)
最後は、可処分所得です。こちらは給与所得者等再生を考えている人だけ気にしてもらえればOKです。
給与所得者等再生の場合、「最低弁済額」と「可処分所得の2年以上」のどちらか大きい金額が返済する金額となるためです。
可処分所得の計算式は以下のようになります。
給与所得者等再生では、この可処分所得✕2の金額が、先に挙げた「最低弁済額or清算価値のどちらか大きい金額」よりも大きければ、「可処分所得✕2の金額」が最低弁済額となります。
まとめ
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