
債務整理を弁護士や司法書士に依頼する場合、着手金(ちゃくしゅきん)が必要になる場合があります。
着手金とは、債務整理の結果に関わらず、弁護士や司法書士に支払う報酬のことです。結果に関わらずということは、借金が減っても減らなくても、支払う必要があります。
債務整理を依頼する際、ネックに感じるのが着手金や報酬ですよね。借金返済で苦しくて、お金がなくて困っているのに、数万~数十万円も一括払いなんて、どうやったらできるのか・・・。
でも、それは引き受ける事務所も承知していることです。
それでも着手金を設定するのは、いたずらに依頼を申し込まれないように、という事務所側の事情もあります。逆に、救済の手を差し伸べる意味で、無料としているところもあります。
債務整理で借金を解決しようと考えているなら、まずは無料相談を活用してみましょう。
分割払いや後払いも検討してみる
最近では、分割払いや後払いに対応している事務所も増えてきています。
任意整理での分割払いを例に挙げると、支払い開始は受任通知後の借金取り立てストップ後で、それから数ヶ月~半年程度かけて費用を支払う流れになります。
任意整理費用の支払いと借金の返済が重ならないように、弁護士や司法書士は費用の支払いが完了した後に和解交渉を完了できるよう調整します。
そのため、借金がストップしている間に費用を支払うことができるので、数ヶ月の間は借金返済よりも負担は軽く、それでいて今後は毎月返済していく借金も減額できるので、苦しかった借金生活を立て直すことが可能になるのです。
今のあなたの気持ちに当てはまるものはありますか?
- 着手金や費用をすぐに用意できない
- 借金が減るなら、分割払いでなんとかなるかも
- 費用は毎月いくらずつ払うことになるのか知りたい
- どれくらい減るかわかってから、依頼するか決めたい
債務整理で借金解決したいけど、費用が不安という気持ちを、素直にそのまま相談してみましょう。
まずは一歩踏み出してみることが大切です。無料相談だけでも、きっと気持ちが軽くなりますよ。
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事務所・運営元 | 代表者 | |
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司法書士法人みつ葉グループ | 島田 雄左 | |
所属弁護士会 | 所在地 | 代表電話 |
東京司法書士会所属 第7287号 簡裁代理認定番号 第1129026号 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル2階 |
03-6263-0317 |
新大阪法務司法書士事務所
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任意整理 | 0円 | 2万円/1社あたり | 3万円 |
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新大阪法務司法書士事務所 | 金井 一美 | |
所属弁護士会 | 所在地 | 代表電話 |
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〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区 東中島1-20-12-518 |
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